ワークショップ、セミナーの正しい開催方法について
WAの皆さまの中には、弊社製品を使用したワークショップやお料理教室などのイベントを開催されることがあると思います。
ワークショップやセミナー開催自体に問題はありません。ただし、目的を逸脱すると特商法に抵触する恐れがあります。
今回は、 SNSやホームページ・ブログを利用してワークショップやセミナーなどのイベントを告知、開催する際に気を付けていただきたい点を紹介いたします。
1.開催の目的を明確にする
例えば、ワークショップは「エッセンシャルオイルを使ったクラフトと、作り方の説明」が目的であり、「ワークショップ」の案内を見て興味を持って参加する一般の方(会員でない方)に、事前にお知らせをしないで、いきなりドテラの製品紹介や勧誘すると特商法に抵触する恐れがあります。
①勧誘や製品販売をする場合
SNSやホームページ・ブログを利用してワークショップを告知し、そのワークショップの中で製品販売や勧誘をしたいときは、あらかじめ参加者にドテラの製品販売や勧誘が目的であることも明示する必要があります。
特商法で定められた表示事項(WAの氏名、ドテラ公式Webサイト上の特定商取引法に基づく表記へのリンク、概要書面へのリンク、イベント開催者へのお問合せ先)をお知らせして、ご本人が了承のうえで参加できるように配慮してください。
②勧誘や製品販売をしない場合
ワークショップの中で製品販売や勧誘をしない場合は、会場に製品販売や会員登録に結びつくような資料(製品・プライスカード・製品カタログ・会社資料など)は展示をしないでください。
また、誤解の無いように閲覧者が見やすい場所に、「このワークショップはクラフトとその作り方を紹介することが目的であり、製品販売や勧誘はありません。」と明記をすることをお勧めします。
※ワークショップに限らず、ドテラの製品を説明する場合には薬機法を遵守しましょう。
2.参加者から製品について問い合わせがあったときの対応方法
ワークショップ参加者からドテラ製品の問い合わせがあったときに、個別に説明することは問題ありませんが、ワークショップの時間以外で機会を設けてお伝えしましょう。
製品を小売販売するときは領収書を相手に手渡し、8日間のクーリングオフ期間の説明をしてください。
WC登録で製品を販売するときは、特定負担(登録料、年間更新料、製品購入代金)とクー リングオフ規定でその期間が20日間であること等、重要事項の説明が必要です。
WA登録で製品販売するときは、登録前に概要書面を手渡し、会社概要・製品・特定負担(登録料、年間更新料、製品購入代金)・報酬プランおよびクーリングオフ規定とその期間が20日間であること等、重要事項を説明した上で、相手の意志を尊重して登録手続きを進めてください。
3.その他の対応
ワークショップに限らず、会員が一般の方(会員でない)を対象にした、エッセンシャルオイル講習会やアロマタッチ講習会を案内する場合も上記と同じ対応をお願いします。
目的はエッセンシャルオイルの知識を深めることや、アロマタッチテクニックを習得することです。それらの目的で参加される一般の方に、事前にお知らせをせず目的外のドテラ製品の販売や勧誘をしないようにご注意ください。
4.最後に
特商法では、参加者が「やりたかった」あるいは「聞きたかった」目的とは違う内容の説明を受けたり、勧誘が行われる、いわゆるだまし討ちのようなこととならないように、告知義務が規定されています。
参加される方の立場とお気持ちになっていただくことで、そのような状況を避けることができますので、ぜひこのコラムの内容を念頭において、ルールに則ったイベントの運営を心掛けてください。このコラムを皆様の健全なドテラ活動にお役立てください。